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国民健康保険(National Health Insurance)

一年以上在留するすべての外国人は「国民健康保険(National Health Insurance)」に、来日した時点から加入する義務があります。 1年未満のビザでも1年以上滞在するという証明書を提出できれば加入できます。 (短期滞在のビザでは加入できません。)

このは、加入者が病院に行った場合には医療費総額の20~30%だけ支払えばよくなるので、「外国人登録証明書」取得後、早速加入しましょう。

は、をした市区町村役所の国民健康保険課で申し込みをします。 この時に外国人登録証明書が必要となります。 一緒に家族もに加入することになります。 の保険料は住んでいる市町村によって異なりますので、申し込み時に確認してみて下さい。

ただし、は場合により費用の全額を自己負担しなければならない場合があります。 その例をいくつか次に示します。

  • 病院の個室などに入院した時の差額ベッド料
  • では認められない高価で特殊な治療薬を使った場合
  • 歯の特殊治療
  • 出産・人工妊娠中絶

外国人登録の情報についてはこちらを参照して下さい。

外国人登録
長期滞在を考えている人が真っ先にやらなくてはならない外国人登録。 登録の方法から発行される外国人登録証明書の扱いまでをまとめています。